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Posted by チェスト at

2009年10月01日

いよいよ今日から住宅瑕疵担保履行法が実施されます


~画像↑は住宅瑕疵担保責任保険協会のHPより~

私が発行している昨日の週刊メールマガジン「土地と建物の関係」に書いた原稿ですが掲載します。

いよいよ今日から、10月1日から新築住宅を引き渡す場合、保険加入または、供託のいづれかの対応が必要になるという、いわゆる正しくは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の実施が始まります。

かつて世間を騒がせた、ヒューザー・姉歯問題の耐震偽装欠陥マンション事件等により、それまで任意になっていた瑕疵保証制度の対応について法律の整備と強化が必要と考えられ、平成19年5月に当該法律が成
立し交付されました。

それから、関連する政令や省令が次々と定められ、平成21年10月1日を実際の施行期日として指定されて、いよいよ実施されるわけです。

そこで、もう既にご存知の方も多いと思いますが、この法律の概要をもう一度おさらいしてみましょう。

・先ず法律の概要ですが、国土交通省住宅局のホームページより抜粋。

新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。

このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されまし
た。

また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年
10月1日に施行されます。

となっています。

どうもよくわかり難いので簡単に表現すると、「瑕疵を補修する責任のある業者が倒産しても購入者が補修費用等を負担しないですむ」というものです。

そのために新築住宅の売主業者や施行業者は、瑕疵の責任を負うことができるだけの供託金を積んでおくか、保証を受ける事ができる瑕疵担保保険を掛けてからでないと、新築住宅物件の引渡をしてはいけない!。

というものです。法律で定めたものですから勿論違反した者には罰則が有ります。一年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその両方というなかなか厳しいものです。

事業者の瑕疵担保責任についてですが、当該法律の以前に「住宅品質確保法」いわゆる「品確法」で、新築住宅の買主や発注者の保護のために、売主または請負人に対して、住宅のうち特に重要な部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けられていいます。

その瑕疵担保責任を、売主または請負人業者の倒産や破産で、消費者が泣き寝入りをするという事を未然に防ぐ為の新しい法律であるわけです。
そして、事業者が瑕疵担保責任を確実に履行するための「資力確保措置」(保険加入か供託)を義務づけています。

これによって、消費者が安心して新築を購入できるようになるというわけです。

又、新築物件の売主業者または施行業者が的確であるかを審査する為の仕組みも、この法律の施行にあわせて準備されています。

それは前年度の新築物件引渡し実績と、保険契約の締結状況及び保証金の供託状況を届け出なければならないというものです。売主不動産業者・請負建築業者は、しっかりとした体力と能力が必要になります。

いよいよ明日(10月1日)から、新築住宅(戸建住宅・マンション・アパート等の賃貸住宅も含む)の引渡を受ける方が居られたら、「資力確保措置」(保険加入か供託)に付いての説明を受けるようにして下さい。

この保険加入か供託を行っていない業者があったら、もしかしたら倒産寸前の売り逃げを企てているのかもしれません。時期が時期だけに注意する必要が有りそうです。

不動産の仲介業者も、そのことにも注意して契約引渡を行わないと、業法による責任を追及されますので熟知しておきたいところですね。  続きを読む


Posted by murekaze at 11:46お知らせ