スポンサーサイト

上記の広告は90日以上記事の更新がないブログに表示されます。新しい記事を書くことで、こちらの広告が消せます。

  

Posted by チェスト at

2008年05月10日

5月9日は鹿児島県宅建協会北支部の通常総会でした。


5月9日は、平成20年度鹿児島県宅建協会北支部の通常総会が城山観光ホテルで開催されました。

平成20年度・21年度の役員選出及び結果報告が選挙管理委員会より行われ支部理事10名と支部監事2名及び支部ブロック長6名が選出されました。
私は、北支部第1ブロック長として選出されましたので、20年度・21年度の二期に渡ってブロック長として活動する事になりました。
ブロック会の主な目的は、ブロック毎の会員間相互の親睦と交流を図る事で、円滑な不動産取引業務推進と活発な協会運営に貢献し、強いては宅建業を通じて地域の住環境を始めとする地域社会の発展に寄与する事です。
私も今後は、本業の不動産業を邁進する事はもちろんですが、宅建協会役員の端くれとして協会運営の仕事にも力を入れて行こうと言う事を決意しました。

  

その他の主な議題は、平成19年度の活動報告と平成20年度の議案議決の第1号から第5号までの5議案でしたが、滞りなく全議案が無事承認議決されました。

その他事務局からの連絡事項として、説明が有りました。

1、犯罪による収益の移転防止に関する法律の概要
本年度より犯罪収益移転防止法の施工により、宅建業者の不動産取引の立会いには、特定事業者としての取引の当事者の本人確認及び本人確認記録の作成・7年間の保存が義務化に成りました。

2、特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律
新築住宅発注者や新築住宅の買主の利益の保護の為に、新築住宅の売主又は請負人は引渡から10年間の瑕疵保証責任を履行する為の資力確保として、一定金額の供託金を供託するか一定の瑕疵保証の為の保険に加盟しなければ成らないという規則が出来ました。
この規則は平成21年10月1日以降の引渡物件から適応されます。

又、その資力確保の基準を算定するために、過去10年間の新築住宅引渡実績の国土交通省への文書報告が義務化され、違反した業者については罰則金を課する他、各業法による取締り処分が行われる事になりました。
文書報告は、年間2回の基準日(3月31日と9がt儒j30日)に行うことと成っています。
尚、この法律は、平成22年3月31日から実施される事になります。

3、事業用借地権の借地期間延長について
従来、10年~20年までだった事業用定期借地権の期間延長についての説明があり、平成20年1月1日から施工された新法では10年~50年に期間延長される事に成りました。

これなら、事業用借地権での建設が困難だった借地権上の賃貸住宅の建設が現実的に成りそうです。そうなると、私が現在推進しているコーポラティブ方式の賃貸住宅の建設も可能性が広がると思います。

鹿児島宅建協会北支部の通常総会は、予定通り午後17時で閉会となり、同じ城山観光ホテルの別会場に移り、懇親会が開催されました。その後支部役員の方や協会本部役員の方々と一緒に2次会にも参加して、天文館でカラオケも歌いました。
有意義でも有り楽しくも有る会の運営を推進して頂いた、協会北支部執行部の皆様に心から感謝申し上げます。
  続きを読む


Posted by murekaze at 22:49コラム