2014年09月26日

「取引士」に改称/宅建業法改正案/主任者の地位向上

今日は、鹿児島県宅建協会の業者研修会「取引士」に改称/宅建業法改正案/主任者の地位向上

昨日は、(公社)鹿児島県宅建協会の業者研修に参加して、民法改正に伴う重要事項説明のポイントに付いて学びました。特に注意が必要なことは、すでに施工済みの消費者契約法に関連する事と、自然災害や地質地歴に関する事項、そして瑕疵担保負担の取り扱いに関する事項でした。

特に近年強化された瑕疵に該当する事項では、物件そのものではなく契約当事者の反社会的勢力(暴力団やテロリストやカルト教団など)への加盟もしくは、反社会的勢力への不動産供与に関する排除命令に対する違反行為についての、厳しい契約解除もしくは損害賠償請求権の特約措置に付いてです。

日本では、従来、社会的通念や性善説による信義信頼を基に、契約書面による表現が比較的に緩やかで簡素化されていましたが、人の交流や経済の国際化が進んでいる現在は、欧米型の社会契約主義に遵守せざる負えない現状が有りますので、重要事項説明及び契約締結を行う際には、消費者保護とトラブルを未然に防ぐ目的として、より詳細な確認事項が必要になっています。

ところで、宅地建物に関する不動産取引の重要事項説明と言うと、宅地建物取引主任者をして重要事項説明書の説明と書面交付を宅建業法で義務付けされていますが、今年の6月の国会決議で、平成27年度4月より「宅地建物土地引主任者」の名称を、「宅地建物取引士」と改める決議が採択されています。

一部の士業界からは、宅地建物取引主任者の名称変更に関して、全国で約90万人も現状の資格者のが居るし、不動産取引に携わっている者は約20万人で知識や資質にも大きなばらつきが有るので、全体の資質を向上させなければ、士号を付与する意味がないのでは無いかという疑問の声も有るようですが、私は決してそうは思いません。

その考えとはむしろ逆で、日本中で90万にもなった国家資格者だからこそ、土地建物に関する詳しい知識を有し、人の生死生存に関わる重要な取引に携わり或いはその当事者と為るわけでですから、さらに研鑽する動機付としても、今回の士号の名称変更は意義の有るものだと考えています。

勿論、従来の主任者の資格者をそのまま自動的に士号を付与するというのは手落ちだと思いますので、免許更新の際の講習時には、士号を付与するにふさわしい内容の研修を行い、また、協会団体で指導していくシステムを構築する必要も有ると思います。

私たちの、宅建協会と言う団体は、そんな意味でますます社会への公益に資する必要が有り、不動産事業で地域に根差す各会員が、その地域その立場持ち場で、「なるほどの人」と成れるように精進努力する必要を感じています。

自然環境の変化による水害やがけ崩れや津波等の災害や、原発廃棄物や科学工業廃棄物による環境汚染や土壌汚染の危険性が広がっている中で、過去を知り現在から未来に渡って知識を継承し、地域の住生活に関する安全・快適・資産としての様々な情報を提供して行けるのは、日々の地道な調査や聞き込み等の積み重ね蓄積が欠かせません。

宅地建物取引主任者(取引士)の本分は、試験に合格して終わりでは有りません。
むしろ試験に合格してからが、本当に社会に役立つ勉強の始まりだと思います。

参考
「取引士」に改称/宅建業法改正案/主任者の地位向上
http://www.kensetsunews.com/?p=30314

「取引士」に改称/宅建業法改正案/主任者の地位向上


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Posted by murekaze at 11:45 │コラム

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